カメラのノウハウ

知らないと大変なことに⁈撮影のマナーと法律

どうもクマパパです。

簡単に自己紹介をさせてください。

私は15年間、写真を趣味として続けています。

基本は独学で書籍、インターネットから写真を学び、写真の教室でプロの写真家さんからも教えてもらいながら画像編集ソフトやwebデザインを勉強し写真の楽しさを味わっています。

主に撮影対象は風景写真と家族の写真です♪

そんな私も写真を続けてると気になることがでてきました。

時代の流れでしょうか。

スマホだろうがデジカメだろうが写真を楽しむ点は大いに賛成ですが撮るのが当たり前という前提の撮影マナーに問題を感じます。

中には法律的に危ういのを見ることも…

そこで今回の記事では少し詳しく写真の撮影マナーと写真に関係する法律について説明したいと思います。

突然ですがスマートフォンやカメラで写真を撮っていると

「祭りの写真が良く撮れたから自分のブログに掲載したいなぁ」

「友達にモデルになってもらった写真をSNSに投稿したいなぁ」

「企業主催のコンテストにこの前に撮った友人が写った写真を投稿したいなぁ」

この様に思ったことはありませんか?

実は写真を公表する際には法律に関わる注意点があるのをご存知でしょうか。

この記事では写真を公表する際に注意したい以下の権利についてわかりやすく説明します。

  • 肖像権
  • 著作権
クマパパ撮影 京都 嵐山

肖像権って何?

肖像権とは撮られた側の容姿、顔などを無断で公表をされることを防ぐ権利になります。

基本的に写真は自分の家に飾ったり友達にプレゼントするぐらいであれば法律上、問題になることは少ないでしょう。

問題になるほとんどの場合はSNSや商業目的で使用するときだと思います。

例えば子供2人が仲良く寄り添ってる写真がありますがこれをブログや自身のホームページに掲載するとしたらあなたならどう考えますか?

海外の写真であれば誰が見ても個人を特定できないので問題ないと思うかもしれませんが、これも注意が必要です。

インターネット上であれば全世界で閲覧可能であり、親や親戚が偶然見つけて発覚することがあるので注意が必要です。

パブリシティー権とは

コメディアン、芸能人や有名なスポーツ選手の肖像には商品価値があり、許可なく写真を使用してはならないことです。

極端な例ですが、もしこの子達が有名な女優さんになっていた場合などはパブリシティー権が発生する可能性もあります。

プライバシー権とは

公共空間ではなく閉ざされた場所で、本人の承諾なしに撮影して公表したりすることはプライバシー権の侵害になることを指します。

例えば写真の女性が有名な女優さんだったとします。

レストランで食事をしているところに偶然居合わせて写真を撮ってしまったが有名な人には肖像権はないから問題ないと思いSNSに投稿したとします。

注意点としては撮影にも問題がありますが本人はプライベートで食事をしているので本人は撮られることを望んではいないはずです。

つまり本人に承諾の無い状態で撮影をして写真もSNSに投稿してしまったことにより、本人のプライバシーを侵害していることになります。

この場合は撮影を控えて撮ってしまった写真を公表したりするのは控えたほうが無難だと考えられます。

肖像権は法律的条文はない?!

また、難しいのは肖像権とは著作権と違い法律の条文に明確な規定がないので過去の事例から判断することが多いので初心者にはわかりにくいと感じられるでしょう。

じゃ具体的な法的効力がないのか?

と考えてしまいますが肖像権の根拠を規定しているのは実は憲法第一三条の文面から権利の効力を得ています。

上記で説明したパブリシティー権、プライバシー権は肖像権の2つの側面になります。

  • パブリシティー権:財産的側面 有名人など本人に商業価値があるものの無断使用
  • プライバシー権 :人格的側面 相手にとって不利益になる状況

著作権って何?

おそらく誰もが一度は見聞きしたことがあると思います。

わかりやすく写真で言えば撮影者が撮った写真自体も著作物になり個人の財産となることを指します。

逆に撮影した写真に他者の著作物があり、それを公表したりすることで相手から著作権を侵害していると指摘されることもあります。

著作権には二つの種類がある⁈

私も正直、知りませんでしたが著作権には2種類の定義があります。

それは

  • 著作者人格権
  • 著作財産権

著作者人格権

著作者人格権は作品を公開するかどうかの決定権と作品に自分の名前を表示するか判断できます。

さらには著作物を改変、写真で言えばトリミングして加工して自分の作品として公表したりしてはいけないですよ!といった内容です。

条文では以下のように記載されています。

  1. 公表権
  2. 氏名表示権
  3. 同一性保持権

著作財産権

著作財産権は一般的に認知されている側面だと思います。

著作物が経済的価値を生み出しているものを著作者に無断で利用されることでその価値を下げられるのを防ぐ権利になります。

例えばテーマパークのキャラクターが映っている写真を大々的にブログに公開したり、ポストカードとして販売してしまうと著作権侵害になります。

わかりにくい写真で申し訳ないですが建造物やモニュメントにおいても製作者に著作権があります。

例えば、この建造物が博物館の敷地内で屋外に設置されている場合は撮影できるとしてもブログや私的利用の範囲外で使用するには製作者と博物館の許諾が必要になります。

ただ、恒常的に屋外にある建造物の場合はブログなどの掲載は問題ないとされていますが芸術性が高いもので撮った写真を商業目的で利用するには許可をもらう必要があるようです。

誰でも撮影できてしまう時代だからこそ知っておきたいこと

中には当たり前だよ!と思われる事項がありますが意外に何が法令に反しているのかわからず撮影していることがあるので注意して写真撮影を楽しみたいですね。

  1. 名誉毀損:相手を侮辱する内容の写真公表
  2. 迷惑防止条例違反:盗撮やストーカー行為
  3. 児童ポルノ禁止法違反:18歳未満の性的な写真
  4. わいせつ物陳列罪:不適切に露出した写真
  5. 軽犯罪法:住居不法侵入による撮影

写真撮影と知っておきたい法的事項から抜粋

SNS時代の写真ルールとマナー 523P 参照

一般的に起きやすいのは軽犯罪法だと思います。

観光地で良くある写真映えする場所では個人の私有地や建物の中である場合も多く、観光にきてるとその境界線が愛甘いになることがあるので注意が必要だと思います。

写真撮影のマナーとは?

一眼カメラは大きく存在感がどうしてもあります。

持っていると自然と視線を集めることもあるでしょう。

例えばそこが観光地でもない場所であれば「なんでこんなところにカメラなんて持って歩いてるんだろう」と写真を趣味としていない人には見えています。

近年、写真撮影者のマナーの問題からカメラでの撮影を禁止したりしている観光地も出てきています。

絶好のフォトスポットが撮影禁止になると皆んなが残念な気持ちになりますよね…。

では何を注意すべきか?

それを一覧にいたしましたのでご自身で思い当たる節があれば少し気にするだけで皆んなが気持ちよく写真撮影を楽しむことができます。

  1. スナップ写真では肖像権に注意!撮られたくない人もいると考える意識を持ち、どうしても撮りたければ相手の許諾を得るのも良いと思います
  2. 撮影禁止が多い映画館や美術館、コンサートでは注意を。撮りたい気持ちはわかりますが他の人も我慢していると考えて耐えましょう!法律的にも著作権の侵害になることも…
  3. 住居不法侵入!?皆んなが撮ってるから入って撮影してた場所は個人の敷地内だった…これはあります。
  4. 三脚の場所取りは?野鳥や風景写真では必須なアイテムですがずっと三脚を置かれると他の人が撮れないかな?と考えてみてくださいそ。
  5. プライバシーの侵害?!自分なら撮られたくないだろうな…。そう考えるだけで撮影した後のトラブルを防げます。
  6. 持っているだけで不審がられる?!プールや夏の賑わう海水浴場でカメラをぶら下げてるとちょっと…と思いますよね。たまたま持っていたなら鞄にしまっておくなど意識を

上記以外にも細かいことはありますが1番、重要なのは自分ならどう感じるか?相手は何を思うだろうか?の配慮をするだけで大きく変わります。

SNSでも注意が必要

スマホやカメラで撮影している人を見れば撮った写真をどうするのか?と考えるのは簡単で皆んなと共有できるSNSにあげるんだろうと今では誰でも思うと思います。

公表の範囲を設定していなければアップロードした写真は全世界に共有され消すことができません。

誰でもあり得るのがSNSに投稿した写真がプライバシーの侵害、著作権の侵害やモラルの無い非常識なものであれば賠償責任になることに注意したいところです。

憲法では「表現の自由」が国民にはありますが知られたくないこと見たくもない写真を誰でも見れてしまうSNSでは今後、ますます注意が必要になると考えられます。

SNSに投稿した写真の著作権は?

意外と知らない人もいますがSNSよっては投稿した写真は誰でも使って良いよ!と同じ文面の利用規約があります。

著作権とは本来、制作者に著作権は帰属(譲渡不可)しますが著作財産権は譲渡可能です。

SNSなどでは拡散することが目的なので著作権に関して保護するのが難しいのは理解できます。

しかし、最初にお伝えした通り投稿した写真は著作者本人が所有権を持っているが写真自体は誰でも使用して良いですといった内容が利用規約に含まれている点には注意が必要です。

規約の文面の一部には「コピー、複製、処理、改変、修正、公表、送信、表示および配信」とあります。

つまり投稿した写真においては他者がコピーや改変、送信などで使用することを許諾したことになってしまいます。

他の人に使われたくない写真は極力、投稿しないか、公表範囲を設定するか対策が必要であることは覚えておいたほうが良いと思います。

最後に

今やスマホやカメラがこれだけ普及した時代では撮影する人のマナーやモラルが非常に問われるのも仕方がないことかもしれません。

だからといって知らないからでは済まされないルールがあるのも事実です。

誰だってトラブルに巻き込まれたり、損害賠償を請求されることになったら嫌ですよね?

何より正しい知識を学ぶことができていないのも現状です。

間違った認識で一眼カメラを持つ人を軽視したり、誤解されてしまうような世の中になってしまえば写真を撮ることの楽しさや重要性が損なわれてしまいます。

今一度、写真は撮らせてもらっているのだという撮影者全員が謙虚な気持ちを持つことが大事なのではないでしょうか。

参考文献

ABOUT ME
クマpapa
会社員兼カメラマンをしています。カメラ歴は15年以上、初心者でもわかる写真やカメラについて情報を発信中です!